贈与が成立していない「不完全贈与」が多いです

相続税を減らす対策として、年間110万円の贈与税の基礎控除枠を活用して生前贈与をされる方が多いですが、「この方法では贈与と認められない可能性がありますよ!」というケースが非常に多いです。

贈与とは、「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって効力を生じる」と民法549条に規定されています。したがって「相手方が受諾する事」つまり、もらう側が「もらった」という認識がなければ、成立をしません。

贈与が成立していないと認定されると、贈与したと思っていた資産が相続財産となって課税されることになり、想定外に高額な相続税が課せられることになります。
では、よくある贈与が成立していないと判断されがちな「不完全贈与」には、どの様なケースがあるのでしょうか?

どの様なケースが「不完全贈与」?

○いわゆる名義預金

子供や孫名義の銀行預金口座を作って、そこにお金を入れ、その通帳や印鑑を自分で管理しているケースです。
この場合、子や孫がその存在を知っており、自由に使える状態でなければ、贈与したことにはなりません。
不完全贈与で、最も多く見受けられるケースです。
また孫名義の口座の場合、孫が未成年であれば、その親が認識している必要があります。

○形式的に贈与税の申告をしているだけ

贈与税の年間の基礎控除枠は110万円です。
これを利用して、例えば年間120万円を贈与したことにして、贈与税の申告書を提出し、120万円ー基礎控除110万円=10万円にあたる贈与税1万円を納付するという方法を取り、先ほどの名義預金をしている方がいらっしゃいます。
贈与税を払っているから贈与が成立していると考えている様です。
しかしこちらも、子や孫が受け取った認識がなければ、贈与は成立していません。
贈与は民法で規定されているので、税法上の手続きだけでは成立したことになりません。

○贈与契約書を書いて生前贈与プランを契約する

毎年贈与契約書を書いたとしても、実際は子や孫がその財産を管理して、いつでも自由に使える状態でなければ、贈与したことにはなりません。
また、贈与契約書を書いて贈与した後、その金額で子供が貯蓄型の生命保険に加入する「生前贈与プラン」に加入されるケース等もありますが、贈与された子供に契約の意志がなく、親が契約を主導し管理している場合は、贈与が認められない可能性もあります。
あくまで贈与された側の意志でその財産が使われることが必要です。

 

大切なのは、贈与された側が自由に使えること

このように、いくら書類上、または税法上贈与の形式をとったとしても、最も大切な部分は、子や孫が自分のお金としてもらっているかという点です。
相続税の調査では、口座名義や契約書などがあっても、贈与された金銭がどなたの管理下にあるかという実態で見ます。
それらの財産を引き続き贈与者が管理していれば、贈与したことにはなりません。
むしろ、子供が自由に車を買ったり飲みに行ったりしていた方が、贈与は成立するのです。

相続税対策が様々なメディアで取り上げられるようになり、実際に対策を実行する方も多くなってきていますが、正しいやり方で行わないと、意味のない対策になってしまします。
贈与はお金を子や孫に上げてしまう事と割り切る必要があります。
生前贈与をするなら、必ず贈与される側も受諾する「完全贈与」の形で進める必要があります。
それが難しいとか、現段階では渡したくないというのであれば、相続税対策は別の方法を考えるが無難でしょう。

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