確定申告で税金を還付。一体どのくらい戻ってくる?

年末に入り、会社勤めの方からの確定申告についてのご質問が増えています。
個人事業の方や高収入の方で、毎年のように確定申告をしている方なら良いですが、一般の会社員の方はあまりなじみのない手続きなので、戸惑う方も多いでしょう。

何となく税金が少し戻ってお得になる制度だとは理解していても、ではどれくらい戻るのか、というイメージがわかないのでピンときません。しかし、大体でも○万円戻ると聞いたら、面倒でもやる気が起きるのではないでしょうか

そこで、会社員が確定申告をして税金が還付されるケースをいくつかあげ、手続きをすると何がどう変わるのか、実際いくらくらい税金が還付されるのか、収入の異なるA~Cさんの事例をもとに、ご紹介していきたいと思います。

そもそも確定申告とは何のためにやる?

そもそも確定申告とは、1年間の収入から所得を計算し、その所得に対する所得税を計算して申告する制度です。1年間とは、1月1日から12月31日間の1年間となります。

ただし、会社員の方が全員この手続きをすると、税務署の手続きも膨大になりますので、毎月定期的に給与を受け取る会社員の方は、源泉徴収という制度で、毎月の給与から仮の所得税を徴収しています。そして年末に確定したその年の所得から、正式な所得税額を計算し、年末調整という形で、仮で徴収した所得税の精算をするのです。

したがって、大半の会社員の方はこれで課税関係の手続きは終了するのですが、給与以外に副業をして収入が一定以上ある場合や、医療費を多く使った、家を買ったなどという場合などは、会社の精算だけでは計算が合いません。そこで、会社の年末調整が終了した後に、確定申告で正しい所得税を計算しなおして申告する必要があります。この作業が確定申告となります。

今回は、会社員の方が一定の支出をして税還付を受けるケースについて、どのような場合で確定申告が必要になるのか、下記によくあるケースをご紹介します。

ここでは、確定申告をした場合の還付金の目安を確認するために、収入や家族形態の異なるA~Cさんの事例と併せて見ていきたいと思います。

会社員A~Cさんのプロフィール
Aさん45歳:
年収800万円・家族は4人・パート勤務(年収100万円)の妻と小学生の子供2人
給与所得:610万円・年間社会保険料120万円

Bさん35歳:
年収500万円・会社員の妻(年収400万円)と2人暮らし
給与所得356万円・年間社会保険料75万円

Cさん25歳:
年収300万円・独身
給与所得202万円・年間社会保険料45万円

※給与所得は給与総額から一定の給与所得控除が差し引かれて算出されます。
※社会保険料控除・扶養控除・基礎控除以外の控除はないものとします。
※住民税の所得割は10%として計算します。

今年住宅を購入してローンを組んだ!

今年住宅を購入しローンを組んだ方は、住宅ローン控除が適用になります
住宅ローン控除の適用できる住宅には細かい規定がありますが、自分の居住用に床面積50㎡以上の住宅を購入した場合、年末のローンの残高の1%(※)が、所得税から控除される制度です。

控除額の上限は購入年や住宅の性能によっても異なりますが、令和2年に一般住宅を購入した場合の上限額は40万円、期間は13年間となります。(※11年目以降は建物購入価格の2%の1/3の額と比較して少ない方)

例えば、ローンの残額が3000万円ある人は、年間30万円が控除されることになります。なお、この住宅ローン控除は税額控除と言って、この30万円がそのまま税金の額から引かれますので、非常にインパクトの大きい制度です。

あまりにも控除額が大きいので、所得税額が全額控除されても足りないというケースもありますが、その場合は課税所得の7%の範囲まで住民税からも控除されたり、「すまい給付金」といって別途所得に応じて一時金を受け取れる補完制度もあります。

いずれにしても、住宅ローン控除が適用になる方は、初年度の確定申告は確実に行う必要があります。なお、2年目以降10年目までは、会社の年末調整で精算されます。

例)年末の住宅ローン残高3000万円の場合に減額される税金:
Aさん:所得税30万円減額
Bさん:所得税全額と一部住民税の合算でほぼ30万円減額(別途すまい給付金も申請可能)
Cさん:所得税全額と一部住民税の合算で約13万円減額(別途すまい給付金も申請可能)

医療費を多く支払った!

病気やけがなどで医療費を多く払った人は、医療費控除が適用される場合があります。
医療費控除の対象は、1年間に支払った医療費や、処方箋の薬代、病院に公共交通機関を利用して通院した交通費なども含まれます。なお、出産に関する費用も含まれます。歯の矯正をしたというケースも対象になりますので、この場合は大きな金額が対象となりますね。

自己負担金額から保険などで支払われた金額を差し引いて、10万円(所得200万円の場合は所得の5%)を超えた場合、その超えた分の金額が控除の対象となります。

例)年間の医療費を25万円自己負担した場合の還付額目安
Aさん:所得税3万円・住民税1万5千円
Bさん:所得税1万5千円・住民税1万5千円
Cさん:所得税約1万円・住民税約2万円

 

共働きの妻が出産をした!(扶養家族の変化)

共働きの会社員の妻が出産などで産休・育休を取ると、給与収入に変わって出産手当金や育児給付金が支給されます。
特に育休を取る期間は長ければ1年近くになることもありますが、育児給付金は所得とされないので、この期間は夫の扶養家族に入ることができます。

夫の会社に妻を扶養に入れるという申告をしていない場合は、確定申告で配偶者控除として控除を受けることができます。育休中とはいえ会社員なのでこの申告を忘れてしまうケースもありますが、その場合は確定申告で税金の還付を受けることができます。

例)妻がほぼ1年間育休を取り、年収が103万円を切った場合の還付額目安(配偶者控除38万円が適用)
Aさん:所得税7.6万円・住民税3.8万円
Bさん:所得税3.8万円・住民税3.8万円
Cさん:所得税1.9万円・住民税3.8万円

 

特定の団体に寄付をした!(一定の条件を満たしたふるさと納税を除く)

特定の機関に寄付をした場合、その寄付金額から2000円を差し引いた金額も所得から控除されます。これも年末調整されませんので、確定申告が必要です。その際は証明書が必要になりますので、証明書を発行してくれる機関への寄付であることが必要です。

なお、ふるさと納税も、この寄付金控除を利用した仕組みです。なお、ふるさと納税は「ワンストップ特例制度」があり、5自治体以内への寄付の場合は確定申告が不要になります。ただし、先に記載の医療費控除や1年目の住宅ローン控除など、別の理由でも確定申告をする場合は、ワンストップ特例制度は適用できず、ふるさと納税分も確定申告が必要になります。

例)あしなが育英会に3万円寄付した場合の還付額目安
Aさん:所得税5600円・住民税2800円
Bさん:所得税2800円・住民税2800円
Cさん:所得税1400円・住民税2800円

確定申告で、税に対する意識も高まります

このように、確定申告で税金が還付されるケースには、様々なものがあります。
上記の様なケースに該当する方は、確定申告をすることで、結果的に支払う税金を減らすことができます。

2021年の確定申告の期間は2月16日~3月15日です。新型コロナの影響で延長される可能性があります。しかし、税金還付の申告については、年明けから手続きを受け付けていますので、早めに手続きを済ませれば混雑した時期に税務署に行く必要もありません。もっとも、E-TAX(電子申告)や郵送という方法をとれば、税務署に行く必要もありません。

また、確定申告には、税金が還付されるというメリットはもちろん、それ以外にも、所得税の課税される仕組みや、自分の支払っている税金の額を理解できるという点も大きいです。今後生活の中で、税金を減らしていく意識を高めるきっかけになるでしょう。

※還付額については目安として参照いただくために算出しています。
実際の正しい税額はご自身の確定申告書作成の際に算出してください。

Follow me!